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オフィス退去の原状回復はどこまで必要?

オフィス退去の原状回復の範囲や義務をわかりやすく解説。

事業用と住居では原状回復の考え方が違う

そもそも人の生活に欠かせない衣食住の「住む」目的と営利目的の為の「事業用」とでは保護の観点が違います。
住居の場合基本的に、経年劣化や通常の使用による損耗(壁の汚れ、日焼けなど)は、賃料に含まれるものと解釈され、借主の負担とはなりません。
一方で事業用の場合、オフィスを退去する時など 床、壁、天井などをすべて元の状態にもどす原状回復工事が必要になるケースがほとんどです。

オフィスを退去する際は事前に、もしくは予め早い段階で
オフィス専門の不動産会社に相談することをお勧めします。

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原状回復をせずに退去できるかどうか相談したい方はこちら

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